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ACCS(一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会は、デジタル著作物の権利保護や著作権に関する啓発・普及活動を通じて、コンピュータ社会における文化の発展に寄与しています。オービックビジネスコンサルタント(業務ソフトウェア開発・販売)の創業者・代表取締役社長 和田成史氏が理事長を務め、多数のソフトウェア開発企業が会員として所属。フォーラムエイトも、同協会の活動に賛同して2022年に入会し、ソフトウェアの地位向上のため活動を継続しています。
企業や団体が、商品や活動を紹介する印刷物やウェブサイトを制作する際、イラストは外部のデザイン会社やイラストレーター(以下「制作者」と記します)に依頼することが多いでしょう。その際、制作されたイラストの著作権について、十分に意識されているでしょうか。今回は、イラストの制作依頼から利用までにおける、著作権上の注意点を解説いたします。
そこで本稿では、生成AIの活用と著作権に関する基本的な考え方や注意点を解説いたします。
本稿では、これまで著作権のルールについて解説してまいりましたが、基本に立ち返りましょう。著作権のルールとは、「ある作品がつくられると、作られただけでその作品(著作物)に著作権が発生し、その作品を作った人や会社などが著作者として著作権が与えられ、他人はその作品を勝手には使えない」というものでした。
これを利用者側から見ると、「使ってはいけない」ルールではなく、「権利者の許諾を取れば使える」というルールになります。
では、全ての場合に作品を作った人や会社から許諾を得る必要があるのかというと、そうではありません。著作権法には、著作権を持つものの許諾を得ずに他人の著作物を使うことが出来る「例外ルール」(権利制限規定)が定められています。
権利制限規定のほかにも、他人の著作物を許諾なく利用できる場面がありますので、著作物のビジネス利用の観点からご紹介いたします。
著作権の内容は著作権法に定められていますが、法律による保護は、法律が国会で成立し、公布され、施行されることで効力を持ち始めます。つまり、著作権法がなかった時代の作品は著作権では守られず、自由に使うことができるのです。例えば、鳥獣戯画の画像をプレゼン資料に複製利用しても問題ありませんし、会社のイベントで、ショパンの幻想即興曲を演奏する際にも許諾は不要です。
一方、著作権法がある現在では、一定の条件を満たす作品は、著作物として保護されますが、著作権には「保護期間」が定められており、一定期間が経過すると著作権の保護が終了し、自由に使うことができるようになります。現在の著作権法の保護期間は、個人の著作物の場合、著作者の死後70年で、「法人等の著作物や映画の著作物は、公表後70年(または創作後70年)です。
夏目漱石の小説や瀧廉太郎の曲などがこれにあたります。保護期間経過後の名作映画を格安DVDとして販売するなど、ビジネスとして活用されている事例も多くあります。
例えば、パンフレットを作成するために、街頭風景を写真撮影したところ、本来意図した街の様子だけでなく、看板やポスターに描かれているイラストが写り込んでしまうことはありませんか? また、映像を撮影、あるいはネット配信している際にも、他人の著作物が写り込んだり、BGMとして流れている音楽が入ってしまったりすることもあるかもしれません。
の場合、著作権のルールからすると、偶然写り込んだり入ったりした著作物について、著作権者から許諾を得る必要があります。しかし、著作権法の権利制限規定で、意図せず軽微に写り込んだ著作物については、許諾を得ることなく撮影・配信でき、撮影物等の利用も可能です。(著作権法第30条の2 付随対象著作物の利用)
例えば、キャラクター商品の企画書を作成する段階です。この場合も、原則として企画書への掲載(複製)の許諾が必要となりますが、著作権法の権利制限規定で、企画決定の後に権利者から利用許諾を得ることを前提とする場合、事前の検討を行う段階には許諾を得ずに著作物を利用することができるとされています。つまり企画書段階では許諾を得ずに利用可能です。(同法第30条の3 検討の過程における利用)
例えば、レポートやプレゼンテーション資料で、他人の著作物の一部を取りこんで利用するような場合です。
これは著作権法第32条の「引用」という権利制限規定での利用になりますが、公表された著作物を利用すること、引用する必然性があること(その著作物を引用しないと自分の著作物が成り立たない場合)、引用された部分がはっきり分かるようにすること、そして、分量的にあくまでも自分の著作物が主であることが必要と考えられています。さらに、出所の表示も必要とされています。
著作物のビジネス利用で引用を使う場面はかなり限定的と思われます。引用には上記の要件を満たすことが必要で、引用だと主張すれば引用が認められるわけではありません。
著作権を学び始めると、あれもこれも著作権の問題になるのでは?と不安になるかもしれません。確かにこれまでご説明したとおり、ビジネスにおいて注意すべき点はございますが、今回ご説明したとおり、自由に使える場面も多々あります。著作権は怖れるものではなく、正しく理解すればビジネスを加速させる味方となります。
著作権法には他にも権利制限規定はあります。ビジネス利用以外で使える権利制限規定も、別の機会にご紹介したいと思います。
(Up&Coming '26 新年号掲載)
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